法律は日本国憲法に基づいて、国会の議決で制定される。
また、法律の細部に関しては政令(施行令)や省令(規則)がある(法律と政令の総称が法令)。
※前者は内閣が定め、後者は所管の大臣が定める。
法の適用では、これらの政令も考慮する必要がある。
法令で注意すべき用語
① 以上、以下:その数は入る。
② 超える、未満:その数は入らない。
③ 及び、並びに:等位的連結には「及び」を用いる。2個の場合は「A及びB」とし
3個以上の場合は、途中は読点で区切り最後のみ「及び」を用い「A、B及びC」とする。
並列語句に段階のある場合、大きな併合的連結には「並びに」を用い
小さな併合的連結には「及び」を用いる。
例) A並びにB、C及びD」は、「並びに」により「A」と「B、C、D」が大きく連結され
「及び」により「B、C、D」が連結されている。
④ 又は、若しくは:選択的に並列された語句は、2個の場合は「A又はB」とし
3個以上の場合は、途中は読点で区切り、最後のみ「又は」を用い「A、B又はC」とする。
選択語句に段階のある場合、大きな選択的連結には「又は」を用い
小さな選択的連結には「若しくは」を用いる
例) 「A又はB、C若しくはD」は、「又は」により「A」と「B、C、D」とを大きく並列させ
「若しくは」により「B、C、D」を並列させている。
電験の試験など、「強電」の法律では電気事業法が最も重要で
電気事業と、電気工作物の保安の規制を行う。
目的は法第1条で、
「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること」
となる。
電験の出題範囲は、主に電気工作物の保安規制に関する部分。
新電気2018年 11月号「厳選テーマを いもづる式 に徹底解説 電験三種 基礎鍛錬 第51回 電気事業法 1」
より引用