屋外キュービクルの設置にあたっては、点検作業者の安全確保(落下防止)と
部外者の立ち入り制限(柵・囲いの設置)の両面から保安上の規定が定められている。
主な基準は、経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」や
労働安全衛生規則に基づいている。
落下防止措置(屋上・高所設置の場合)
キュービクルを屋上や高所に設置する場合
作業者が保守点検中に墜落する危険があるため、以下の措置が求められる。
キュービクルを高所の開放された場所に施設する場合は
上図のように周囲の保有距離が 3mを超える場合を除き
高さ 1.1m 以上のさくを設ける等の墜落防止措置を施し
保守、点検が安全にできるようにする。
他の落下防止策
- 作業スペースの確保
キュービクルの扉を開けた状態でも
作業者が安全に動ける幅(一般的に前面・背面ともに60cm〜100cm程度)を確保し
その外縁に手すり等を設ける。
- 手すり(ガードレール)の設置
労働安全衛生規則により、高さ2m以上の作業場所で墜落の危険がある場合は
高さ85cm以上の手すりを設置することが義務付けられている。
- 安全帯(フルハーネス)掛け設備
手すりの設置が困難な狭小スペースなどの場合
親綱やボルトなど、安全帯を確実に掛けられる設備を設ける必要がある。
- 昇降設備の安全
屋上へのタラップには、背かご(墜落防止枠)を設けるなどの対策が推奨される。
柵・囲いの設置条件
電気設備に関する技術基準(解釈第38条など)により
高圧以上の機器は部外者が容易に触れないように
柵や塀で囲う必要がある。
特に幼稚園、学校、スーパーマーケット等で幼児、児童が容易に金属箱に触れるおそれのある場所に
キュービクルを施設する場合は、さく等を設けること。
基本的な設置基準
通常、高圧受電設備には以下の「離隔距離」を考慮した柵が必要。
実務上の注意点
- 基礎の高さ
浸水対策や小動物の侵入防止のため
一般的に15cm〜30cm程度のかさ上げ基礎(チャンネルベース等)の上に設置する。
- 離隔距離(建築物との間)
消防法により、建築物の開口部(窓やドア)からは1m以上
延焼の恐れがある壁からも一定の距離を離す必要がある。
- 扉の干渉
落下防止の手すりを設置する際
キュービクルの扉が全開(90度〜110度以上)できる位置に配置しなければならない。