電気主任技術者免状の取得者が、外部委託(管理技術者・保安業務担当者)として
独立・従事するために必要な実務期間の規定となる。
基本の必要実務期間
重要な特例(免状交付前の経歴)
免状を取得する前の実務期間は「2分の1」としてカウントされる。
1年短縮の特例(第1条第2項)
以下の「設備条件」を満たす需要設備のみを対象とする場合は
期間をさらに1年短縮できる。
電気保安業務を行うにあたり
最低限所有(または用意)していなければならない工具・測定器のリスト。
電気管理技術者・電気保安法人の必須器具
【免除規定のポイント】
●(※)が付いた7〜9号は、太陽光、燃料電池、蓄電所、需要設備、配電線路のみを
見る場合は不要となる。●10〜11号(試験装置)は、必要な時にレンタル等で使用できる措置(貸借契約など)が取られていれば、常時所有していなくても認められます。
一人の技術者が担当できる容量の上限(総枠)は、持ち点「33ポイント(点)」と定められている(第4項)。
各設備の規模に応じて、以下の係数を掛け算して合計する。
需要設備の主な換算係数
【小規模特例の控除】 64 kVA 未満の小規模高圧需要設備については、全体の合計値から10ヵ所分までは換算値を引く(ノーカウントにする)ことができる。
設備の形態や信頼性に応じて、法令で定められた最低限必要な点検の周期となる。
実務のスケジュール管理の基準となる。
| 設備の条件 | 点検頻度 |
| 一般的な需要設備(基本) | 毎月1回以上 |
| 小規模高圧需要設備(64 kVA 未満・発電機なし) | 3ヶ月に1回以上 (登録点検事業者の場合は6ヶ月に1回) |
| 信頼性の高い設備(100 kVA 以下の低圧受電、柱上変圧器なし、等) | 隔月(2ヶ月)に1回以上 |
| 遠方監視・絶縁監視装置+漏電遮断器等がある高信頼性設備 | 隔月〜3ヶ月に1回以上(仕様による) |
| 屋内キュービクル式かつ蓄電池・非常用発電機がない設備 | 3ヶ月に1回以上 |
| 工事期間中の設備 | 毎週1回以上 |
発電所・その他の点検周期
太陽電池発電所・蓄電所: 基本は 6ヶ月に1回以上
受変電設備の信頼性や監視体制(スマート保安)の有無によって
2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月に1回へと細かく変動する(第4条第4号の2、4号の3)。
この告示は、実務における独立開業時の経歴審査、持ち点管理(33点の上限管理)
そして毎月の点検スケジューリングのすべての法的根拠となるものとなる。
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平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)より引用