主任技術者制度の解釈及び運用(内規)

経済産業省が定めている「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」は
電気事業法に基づき、事業用電気工作物の安全を確保するための「電気主任技術者」の選任や運用に関する具体的な行政ルールをまとめた基本文書となる。

主に
「自社選任のルール」
「許可選任(兼任など)の基準」
「外部委託承認制度の要件」
の3つに大きく分類される。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の目的

電気事業法第43条では、自家用電気工作物の設置者(ビルや工場のオーナー)に対して
電気主任技術者の選任を義務付けているが、法律の条文だけでは個別のケース
(常駐できない場合、他社へ委託したい場合など)への対応が困難となる。
そのため、この内規によって「どのような条件を満たせば例外的な運用や外部への委託が認められるか」という具体的な審査・判断基準を明確に定めている。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の構成と重要ポイント

内規は主に以下の4つの柱で構成されている。

電気主任技術者の選任(法第43条第1項関係)

原則として、電気主任技術者は「設置者(自社)の役員または従業員」であり
「その事業場に常時勤務する者」でなければならない。

専任の原則

1つの事業場に1人の主任技術者を配置するのが原則となる。

常時勤務の定義

通常の勤務時間中、その事業場の保安業務に専念できる状態を指す。

② 主任技術者の兼任・許可選任(法第43条第2項関係)

一定の条件(電圧7,000V以下など)を満たす環境において
同一の設置者が所有する複数の事業場や、近接する他社の事業場について
1人の主任技術者が兼任すること(許可選任)を認める基準となる。

  • 執務に支障がない距離(一般に移動時間や連絡体制が確保できる範囲)であること。
  • 勤務形態や管理体制が保安上問題ないこと。

③ 保安管理業務の外部委託承認制度(規則第52条第2項関係)

中小規模の需要設備(ビル、工場、太陽光発電所など)において
自社で有資格者を雇うことが難しい場合
電気管理技術者(個人)や電気保安法人に保安業務を外部委託することを認める制度の要件を定めている。

受託側の資格と実務経験要件

委託を受ける技術者(保安業務従事者など)には
免状の種類に応じた一定期間以上の「実務経験(3年〜5年など。※設備の構造により短縮特例あり)」が必要。

換算係数(持ち点)の上限

技術者1人が担当できる設備量(物件数や規模)には上限(ポイント制)があり
保安の質が低下しないよう制限が設けられている。

点検頻度

月次点検や年次点検の最低回数が定められている。
ただし、近年(令和7年4月施行の改正など)では、スマート保安の普及に伴い
遠隔監視装置(絶縁・負荷監視)などの高度な設備要件を満たすことで
点検頻度を延伸(例:隔月や3ヶ月に1回へ緩和)できるインセンティブ(告示に基づく連携ルール)も内規に関連して定められている。

④ 委託契約書への記載義務(内規 4.(7)関係)

外部委託の承認を受けるためには、設置者と受託者の間で交わす「外部委託契約書」に
以下の内容が明記されていることが必須要件となる。

  1. 電気管理技術者等が、保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施すること。
  2. 設置者が、契約書に定められた技術者が実際に業務を行っているか確認すること。
  3. 月次点検年次点検、および工事期間中の点検の具体的な内容。
  4. 事故や停電などの緊急発生時における臨時点検、連絡体制、再発防止策の指示体制。

実務における主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の重要性

内規は、電気保安業界(電気保安法人や電気管理技術者)および自家用電気工作物の設置者にとって
「保安体制を合法的に構築するためのバイブル」といえる文書となる。

時代の変化(再エネ・太陽光発電の増加、技術者不足、デジタル技術を活用したスマート保安の推進)に合わせて、実務経験期間の算定方法や、遠隔監視導入による点検周期の緩和といった一部改正が頻繁に行われる特徴がある。
そのため、常に最新の改正内容(内規および関係する告示)をチェックして実務に適用することが求められる。

参考資料

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/syuningijutsusya_naiki.pdf

経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」及び「電気主任技術者制度に関するQ&A」の一部改正について より引用

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