電気事業法第43条に基づき、ビル、工場、発電所などの「事業用電気工作物」の
設置者(オーナー・経営者)から選任され、設備の「工事・維持・運用」に関する保安の監督を行う最高責任者。
法律によって以下の重い義務と強い権限が与えられている。
誠実義務(第43条第4項)
職務を誠実に行う義務があり
名義貸しや危険の放置は許されない。
指示遵守義務(第43条第5項)
現場で電気の工事や運用に従事する者は
主任技術者の保安上の指示に従わなければならないという権限が保証されている。
日々の安全を守るため、「保安規程」に則って以下のような実務・監督を行う。
主任技術者が行う実務は、すべて保安規程(施行規則第50条第3項)で定められた以下の項目に直結している。
電気主任技術者は原則としてその事業所に「常駐(直接雇用)」で選任されるが
受電電圧7,000V以下などの一定規模未満の需要設備・発電設備であれば
国の承認を受けて電気保安法人や個人事業者(電気管理技術者)に保安業務を外部委託することが可能。
この場合、委託された担当者が定期的に現場を訪れて主任技術者の職務を代行する。
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_seminar2025.html
経済産業省関東東北産業保安監督部 令和7年度電気主任技術者セミナー実施概要 より引用