工場やビルのエネルギー管理において、避けては通れないのが
「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」となる。
電気主任技術者の実務や「電験(電気主任技術者試験)」の勉強において土台となる法律だが
2023年(令和5年)4月にルールが大きく変更となった。
誕生のきっかけは「石油ショック」
省エネ法は、1979年(昭和54年)に生まれ
当時、世界を襲った石油危機(オイルショック)を教訓に
「日本は資源が少ないのだから、限られた燃料資源を無駄なく大切に使おう」という目的で作られた。
誰が、何を行う法律?
主に「たくさんエネルギーを使う人たち(工場・事業場、運輸事業者、荷主など)」がターゲットとなる。
国は彼らに対して、以下のようなルールを課している。
=大規模な工場やビルにとって、省エネ法を守ることは「企業としての義務」となる。
❌ 過去の常識:「化石燃料だけ節約すればOK」
旧ルールでは、省エネ法が監視する「エネルギー」とは、石油・石炭・天然ガスなどの「化石燃料」と
そこから作られる「熱・電気」だけだったが
「太陽光や風力などのクリーンエネルギー(非化石エネルギー)は、どれだけ無駄遣いしてもお咎めなし(対象外)」だった。
⭕️ 現在の常識:「すべてのエネルギーが監視対象」
現在はこの「再エネなら使い放題」という考え方ではなく省エネ法の対象となる。
世界中が「カーボンニュートラル(脱炭素)」へ向けて動き出す中
日本の省エネ法も時代に合わせて変化した。
実務担当者が絶対に把握しておくべき3つの変更点を下記に記す。
変更点①:「非化石エネルギー」も省エネの対象へ拡大
【どう変わった?】
化石燃料だけでなく
太陽光、風力、バイオマスなどの「非化石エネルギー」を含む、すべてのエネルギーが省エネ(合理化)の対象
となった。
実務への影響
「うちの工場は屋根のソーラーパネルの電気を使っているから、つけっぱなしでもOK」は法律違反になる。
出処がクリーンであっても、「事業所全体で使う総エネルギー量」をしっかり管理・削減し、正確に国へ報告
しなければならない。
変更点②:ただ減らすだけでなく「クリーンなものへ乗り換える必要あり」
【どう変わった?】
これまでは「使用量を減らす(省エネ)」ことがゴールだったが
新たに「エネルギー源そのものを、化石燃料から非化石エネルギー(再エネ電力、水素、アンモニアなど)へ転換しなさい」という要求が追加された。
実務への影響
特定事業者(エネルギーを多く使う事業者)は
「今後どうやってクリーンエネルギーに乗り換えていくか」という中長期計画の作成と
その進捗の定期報告が新たに義務付けられた。計画的な設備投資が求められる。
変更点③:電気を使う「タイミング」をコントロールせよ(DRの推進)
【どう変わった?】
太陽光発電などが増えた結果、「電気が余る時間帯」と「足りない時間帯」の差が激しくなった。
そこで新たに「電気の需要の最適化(ディマンド・リスポンス=DR)」という考え方が法令に盛り込まれた。
実務への影響】
単に「夏の昼間に電気を節約する(ピークカット)」だけでは不十分となり
こうした法改正を受けて
現場の電気主任技術者やエネルギー管理士の役割は高度化している。
これまでの実務は
「毎月の電気代をチェックして、書類をまとめる」
「古い設備を新しいものに更新する」といった
「守りの管理」が中心だった。
現在は、次のような「攻めのエネルギーマネジメント」が求められている。
- 経済産業省 資源エネルギー庁
省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)について- 経済産業省 資源エネルギー庁
令和4年改正省エネ法(令和5年4月施行)の概要- 経済産業省 資源エネルギー庁(啓発パンフレット)
すべての事業者が対象です!2023年4月から省エネ法が変わりました(PDF)