無停電年次点検は、事業所全体の電気を止めることなく、電気設備の年次点検を行う方法のこと。
通常の年次点検(停電点検)では、事業所の電気を一時的に遮断する必要があるが
無停電年次点検では、業務への影響を最小限に抑えながら点検を実施が可能。
自家用電気工作物(キュービクルなど)を設置している事業所は
電気事業法に基づき、年に一度の電気設備の定期点検が義務付けられている。
これまでの一般的な点検は、電気を停めて行う「停電年次点検」だった。
しかし、病院、データセンター、24時間稼働している工場、大型量販店など
停電が事業に大きな支障をきたす事業所のために導入されたのが「無停電年次点検」となる。
これは、特定の要件を満たすことで、停電を伴う年次点検の頻度を3年に一度に延長し
その間の2年間は電気を遮断しない状態で点検を行うことが可能になる制度のこと。
(下記参照)
経済産業省
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和3年3月1日付け20210208保局第2号)
4.(7)③イ括弧書きにおける停電点検の延伸に係る要件の明確化について
より引用
無停電年次点検を行う基準解釈や試験項目は法人によって異なるので注意が必要。
無停電年次点検のメリット
無停電年次点検のデメリット・注意点
内規の(イ)に抵触する場合
月次点検で低圧回路に絶縁不良があり、低圧絶縁監視装置において頻繁に警報が発生している需要家は
「省令第58条に規定された値以上であること」に適合しない
(停電年次点検により、不良回路の絶縁抵抗値を再測定が必要)。
(2) 内規の(ロ)に抵触する場合
引込柱または高圧受電設備のA種接地抵抗値(10Ω以下)が過大なケースは
「接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること」に適合しない。
内規の(ハ)に抵触する場合
非常用予備発電装置が常用電源停電時に自動的に起動できない場合の多くは
起動用の蓄電池が経年劣化により電圧不足になっていることが原因。
非常用予備発電装置のセルモータが回らない状態が、「(二)の条件」に適合していないということになる。
高圧機器診断 超音波式放電探知器による絶縁劣化診断
高圧機器等の接触不良・絶縁不良箇所から発生する放電に伴う超音波音から絶縁状態を診断する。
放射温度計による過熱診断
機器の異常な発熱や過熱の有無を診断する。
絶縁監視装置による24時間監視
漏電の有無を常時監視する。
接地抵抗測定
活線状態でも接地抵抗を測定できる専用の機器を使用し
接地線の断線や不良がないかを確認する。
これらの診断で異常が見受けられた場合は
停電して詳細な点検や修理が必要になる。
電気事業法に基づき、自家用電気工作物の設置者は電気設備の定期点検を行う義務がある。
経済産業省の指針により、特定の条件を満たすことで
停電を伴う年次点検の頻度を3年に一度に延長し、その間の2年間は無停電で点検を行うことが認められている。
無停電年次点検を導入する際には、事業場の保安管理業務を外部委託する場合
保安規程を「無停電年次点検」に対応したものに改定し、国(保安監督部)へ届け出る必要がある。
無停電点検を導入の条件
新電気2023.2 houw to 無停電年次より引用