波及事故についての概略

波及事故とは、高圧受電設備などで起きた事故が原因で
送配電事業者の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなど
さまざまな範囲に停電が広がる事故を言い、毎年全国で 300 件から 500 件発生している。

波及事故が発生すると、機器の損壊など自社の損失だけでなく
他社工場の操業停止、信号機の消灯、病院の医療機器類が停止するなど、社会的に大きな影響を及ぼす。
場合によっては、多大な損害賠償を請求されるケースもある
波及事故は設置者(波及事故発生者)の責任が問われ、さまざまな被害が伴う重大な事故となる。

波及事故の損害額

損害額は1千万円を超える事例もある。

事故発生者側の損害例

  1. 事故対応に伴う人件費(時間外の発生等)
  2. 突然の停電による操業停止等の損失
  3. 復旧のための緊急の仮設工事の費用
  4. 損傷した電気工作物等の改修費用 など

波及事故被害者側の損害例

  1. 突然の停電による操業停止等の損失
  2. コンピュータへの入力中データの喪失 など

波及事故の発生時の対応

波及事故の発生時の対応手順

波及事故が発生したときは、電気主任技術者および送配電事業者に即時連絡すること。
あわせて電気主任技術者とご相談のうえ、電気工事店などに復旧の手配をすること。

復旧後は、電気主任技術者を中心に事故原因について調査し、今後の再発防止に努める必要がある。
なお、電気事業法(電気関係報告規則第3条)に基づき
事故発生を知ったときから24時間以内(可能な限り速やかに)に事故の概要について、所管の関係官庁に電話・FAX等の方法で報告が必要(電気事故速報)
また、事故発生を知った日から起算して30日以内に定められた様式に従い「電気事故報告書」を提出しなければなりません(電気事故詳報)。

.電気主任技術者が常駐していない場合は、常時勤務している適切な代務者を指名し
また、代務者の役割 (緊急連絡など)を明確にしておくこと。

参考資料

中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 
ポスターより引用

関東東北産業保安監督部 「波及事故防止のお願い!自家用電気工作物設置者の皆様へ」より一部引用

https://www.jea-kansai.jp/iinkai/documents/hakyuujikoboushi2025.pdf
関西電気安全委員会 後援 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課
波及事故より画像引用

名無し管理事務所