電気設備技術基準では、受電設備は変電所に準ずる場所に該当し
受電室に取扱者以外の者が立ち入らないように施設し、出入禁止の表示や施錠装置の設置を義務付けている。
労働安全衛生規則や火災予防条例などにも、受電設備に関する様々な規定がある。
高圧受電設備を施設する屋内の場所をいう。
●受電室は、電気室又は変電室と呼称されることもある。
●特別高圧需要家における構内高圧設備及び高圧引出しによる
第2受電設備が施設される屋内の場所も同様に受電室とみなす。
変圧器、配電盤など受電設備の主要部分における距離の基準は
保守点検に必要な空間及び防火上有効な空間を保持するため
下表の値以上の保有距離を必要とする。
機器別 保守点検距離(m)
● 機器、配線、充電部などとの離隔距離を、上表に示す。
● 通路面は、つまずき、すべりなどの危険のない状態に保持する。
● 下図は受電室の保守点検通路(黒のゴムマット上)の例。
図:保守点検通路
● 照度は、配電盤の計器面で300ルクス以上、その他の部分では70ルクス以上とする。
● 照明器具は、光が計器面に反射して、計器が見えにくくならない位置に施設する。
● 受電室の照明器具は、管球の取り替えの際に充電部に接近しなくてもよいようなところに施設する。
図:受電室の照明器具
上図に配電盤の上部に取り付けた例を示す。
また、停電の場合を考慮して、移動用又は携帯用の電灯を
受電室のわかりやすい場所に備えておく。
● 変圧器の発熱などで、室温が過昇するおそれのある場合には
通気孔、換気装置又は冷房装置などを設けてこれを防止する。
通気孔その他の換気装置を設ける場合は、その構造に特に注意し
強風雨時における雨水及び風雪時における雪の吹き込むおそれのないよう十分配慮する。
● 湿気又は結露により絶縁低下などのおそれがある場合には、これを防止するため適切な対策を講ずる。
● 自動火災報知設備の感知器は、感知器の保守・点検の際充電部に接近しないようなところに設置する。
● 受電室は、出入口又は扉に施錠装置を施設して施錠するなど
取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じ、見やすいところに上写真のような
「高圧危険」や「係員以外立入禁止」などの表示をする。
●露出した充電部分は、防護カバーを設けるなど
取扱者が日常点検などを行う場合に容易に触れるおそれがないよう施設する。
取扱者が露出した充電部分に近づいて日常点検などを行う際
充電部に対して頭上距離が0.3m以内又は身体側距離若しくは足下距離が0.6m以内に接近し
感電の危険が生ずるおそれのあるときは
充電部に絶縁用防具を装着するか、下写真のような絶縁用保護具を着用する必要がある。
図:絶縁用保護具
図:二酸化炭素消火設備