「平成15年経済産業省告示第249号」は
電気管理技術者や電気保安法人にとっての非常に重要な告示であり
特に第4条第8号イは、「スマート保安」による点検頻度の延伸(隔月点検や3ヶ月に1回への緩和)の
根拠となる条項となる。
要点
「遠隔監視装置を付けるなら、毎月行っている点検を2ヶ月(または3ヶ月)に1回に減らしても構わない」
というルールを定めたもの。
※条件あり
本来、高圧受電設備などの月次点検は「毎月」が原則だが
技術の進歩に合わせて「機械が24時間見張ってくれるなら、点検頻度を緩和しても安全」
という考え方に基づいている。
第4条第8号イが適用されるのは、主に以下の条件を満たす設備。
第8号は「点検頻度の延伸」について定めており、その中の「イ」は以下の条件を規定している。
【要件:絶縁監視装置の設置】
受変電設備に絶縁監視装置(漏電を検知する装置)を設置し
以下の機能を有していることが求められる。
この告示の第4条第8号イを適用して点検頻度を緩和(年1回化)するには
以下の仕組みが備わっていることが前提となる。
外部委託の場合の絶縁監視装置対応方法
電気主任技術者等は、設置者が自家用電気工作物の状態を監視する装置(状態監視装置)を用いる場合
設置者に対し設置の適否及び運用方法等について適切な指示又は助言を行う必要がある。
また状態監視として低圧電路の漏えい電流から絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」を設置する場合
電気主任技術者等は次の各号により確認、点検及び対応を行うこと。
① 装置の性能の確認
② 設置後の装置の点検
③ 警報発生時の対応
上記③の対応は、次の各号によること。
① 警報が発生した場合、電気主任技術者は
当該電気工作物の点検を行うとともに技術基準への適合状況を確認する。
② 外部委託の場合は、次による。
警報動作電流(設定の上限値は 50mA とする。)以上の漏えい電流が 5分間を超えて継続している
旨の警報を受信した場合は、警報発生原因を調査し適切な措置を行う。
また継続時間が5分に満たない警報動作電流以上の漏えい電流が
繰り返し発生している旨の警報を受信した場合の対応は、上記記載に準じて行う。
※絶縁監視装置の通報記録及び点検の記録は、3年間保存すること。
電気技術規程 需要設備編 2023年 自家用電気工作物保安規程 jEAC 8021-2023 p114[230-4 状態監視]より引用
| 項目 | 延伸前の頻度 | 延伸後の頻度 (第8号イ適用) |
| 月次点検 | 毎月 (1ヶ月に1回) | 2ヶ月に1回 (または要件により3ヶ月に1回) |
注意点
第4条第8号イは、「技術者が現場に行かない間、機械がしっかり絶縁を見張っていること」を
担保するためのルールとなる。
これによって移動時間を減らし、より多くの現場を効率的に管理できるようになるが
その分「通知が来た時にいかに早く現場に駆けつけられるか」という緊急時対応の体制がセットで重要視される。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/tenkenhindokokuji.pdf
「平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロ
の要件等に関する告示)」より引用