受電設備の設置場所は、電力会社からの電気の引き込みと
施設内への送電が最もスムーズに行える位置を選ぶこと。
あわせて、設備の故障や重大事故を防ぐため、以下の環境は徹底して避ける必要がある。
屋上設置のキュービクルの場合
点検時に安全でかつ容易にキュービクルに到達できる通路や階段が必要となる。
点検機材を持って移動しなければならないので
垂直はしごやタラップ等はできるだけ避けること。
上図のようなタラップは危険なので、是正が推奨される。
保守点検通路
① 受電設備(電気を受け取る設備)への通路確保
原則として「幅 0.8 m 以上」「高さ 1.8 m 以上」を確保すること。
大型機器の搬出入に支障を出さず、測定器具を持った作業員が
安全・スムーズに通行できる広さが必要となる。
危険・不適切なルートの回避
点検やトラブル対応の妨げとなるルートは避けること。
具体的には、ビルのベランダ張り出し部、足場が不安定なスレート屋根、住居の室内を通過するルートは不可とする。
垂直はしごの設置禁止
受電設備に至る通路には、垂直はしごを設置しないこと。
器具を持っての移動は転落事故のリスクが高く、大変危険となる。
屋内通路の場合
点検時及び事故対応等の緊急時に、保守員がキュービクルに到達するための屋内の通路は
住居部・出入口閉鎖等の支障のないようにする。
受電設備に向かう階段
| 階段各部分 | 寸法 |
| 幅 | 75 cm 以上 |
| けあげ | 22 cm 以下 |
| 踏面 | 21 cm 以上 |
| 踊り場 | 高さ 4 m を超える階段には,4 m 以内ごとに踊り場を設けること. |
| 手すり | 両側又は片側に取り付けること. |
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002311.html#e000001270
火災予防条例第11条
『高圧受電設備規程』第1130節-1(受電室の施設/設置場所)
https://lawzilla.jp/law/347M50002000032?n=ln542
労働安全衛生規則 第542・543条 )を引用
https://lawzilla.jp/law/325CO0000000338?n=ln23
建築基準法令第23~25条を引用