電気事業法第107条第4項に基づく「立入検査」は
電気の安全確保や自主保安体制(保安規定の順守など)が適切に機能しているかを確認するため
国(経済産業省・産業保安監督部)が設置者や事業現場に直接入って調査を行う法的権限を定めたもの。
実務においては、重大な事故が発生した際の「原因究明」や
定期的に実施される「一般監査」の根拠となる極めて重要な条文となる。
電気事業法第107条は、国が事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」を行う権限を定めている。
そのうち第4項は、検査官が実際に現地に立ち入る際の具体的なルールを規定している。
【目的】
事業者が電気事業法や技術基準、保安規程を正しく守っているかを現場で直接確認し、電気事故の発生や再発を未然に防ぐこと(公共の安全確保)。
主な検査対象項目
立入検査では、以下のようなソフト・ハード両面の実態が厳しくチェックされる。
現場に立入検査が入るケースは
大きく分けて「定期的なもの」と「緊急(突発)的なもの」の2つがある。
| 検査の種類 | 概要と主な契機 |
| 定期安全管理審査 / 一般監査 | 法令に基づき、一定のサイクルや 計画に従って実施される検査。 自主保安体制が計画通りに機能しているかを 総合的に評価する。 |
| 事故に伴う立入検査(緊急) | 電気事業者や自家用電気工作物の設置者で 「電気事故(波及事故、感電死傷事故、電気火災、主要設備の破損など)」が発生した際 原因究明や再発防止策の確認のために 突発的に行われる検査。 |
特に他のお客様や系統に迷惑をかける「波及事故」を起こしてしまった場合
原因追究のためにこの第107条第4項に基づく厳しい立入検査が行われる可能性が非常に高くなる。
実際に立入検査が行われる場合
一般的には以下のようなプロセスで進む。
【立入検査のおおまかな流れ】
事前通知(定期監査の場合。緊急時は突発)
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立入当日の「身分証(身分を示す証明書)」の提示
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書面審査(点検記録簿、保安規程、組織図等の確認)
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現場審査(電気部屋・キュービクル等の目視、施工・管理状態の確認)
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講評(指導事項・改善要求の伝達)
重要な法的ルール:身分証明書の提示
第107条第4項(および関連する第5項など)では
立ち入る検査官に対して「その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない」と義務付けている。
これにより、事業者側は正当な権限を持った官公庁の職員であることを確認した上で検査を受け入れる。
また、法令上この立入検査は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とされており
あくまで保安・安全の確保を目的とした行政調査である点も特徴。
立入検査の結果、仮に「技術基準に適合していない」「保安管理に重大な不備がある」と判断された場合
国は以下のような法的措置をとることができる。
発電事業者のほうに「立入検査します」という旨のメールが来たので、「発電事業者」「保安管理業務を委託している保安法人」「当社」の3者で都合をつけて検査に立ち会いました。
検査側は、NITE(製品評価技術基盤機構)っていう経済産業省所管の独立行政法人の担当者と、その外部委託先の企業の人が来ました。外部委託先の人は、架台の構造計算などの専門家のようでしたね。近年の自然災害による土砂流出や支持物・架台の損壊事故を受けて、地盤や発電所の構造などに問題がないかを山間部の発電所を中心に確認・検査しているのだと思います。実際、調査でもパネルなどの電気的な部分よりも、架台の構造や地盤などを重点的に調査していました。
立入検査の前に所定の資料の提出も求められましたが、電気主任技術者が中心となって対応準備を進めて、遺漏なく提出し、書類上は事前OKをもらっていました。当日調査に来た担当者は「提出書類に書かれていたことは本当か」というのをチェックしに来たわけです。調査後、即日OKをいただきましたよ。
https://lawzilla.jp/law/339AC0000000170?n=ln107&mode=only
Lawzilla (迷わない法令データベース)昭和三十九年法律第百七十号電気事業法(電事法)第107条 ( 107条 ) より引用
新電気2023年4月号「エネテク太陽光相談所 File15 立ち入り検査体験記」より一部引用