電気保安体系一覧図
各電気工作物に係る電気保安関係法令表
各電気工作物に係る電気保安関係法令の説明
電気事業法
電気の供給の安全、電気工作物の保安、および利用者の利益保護を目的とした法律。
電気工作物をその規模や目的に応じて「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に大別し
それぞれの保安体制を定めている。
- 一般用電気工作物(一般家庭や小規模商店など)
- 600V以下で受電する設備などが該当する。
- 設置者(一般人)自身に高度な保安義務を課すのは難しいため
「送配電事業者(電力会社など)に対する調査義務」が課されており
定期的な安全点検(電気の安全調査)が行われる。
- 事業用電気工作物(工場、ビル、発電所など)
- 規模に応じて「小規模事業用電気工作物」「500kW未満の需要設備」「500kW以上の需要設備や発電所」
などに細分化される。 - 自主保安を原則としており、規模に応じて「保安規程の届出」や「電気主任技術者の選任」
重大なトラブル時の「電気事故報告」などが義務付けられている。
大型設備では工事の前に「工事計画届」を提出したり、国による「安全管理審査」を受ける必要がある。
電気工事士法
電気工事に従事する人の資格を定め
不良工事による災害(感電や火災など)を防止することを目的とした法律。
電気工事は危険を伴うため、原則として適切な知識と技術を持った
「電気工事士」でなければ行ってはならないと定めている。
無資格工事の禁止
表にある通り、一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事は
それぞれ対応する電気工事士の資格(第一種・第二種など)を持った人でなければ原則として行ってはならない。
技術基準の遵守
電気工事士は、電気設備に関する国が定めたルール(電気設備技術基準)を
遵守して工事をしなければならない義務がある。
電気工事業法
電気工事を「ビジネス(営業)」として行う事業者(会社や個人事業主)を規制し
適正な施工を確保するための法律。
※正式名称:電気工事業者による電気工事の業務の適正化に関する法律
「電気工事士法」が働く人個人を対象にしているのに対し
電気工事業法は電気工事を行う企業・店舗を対象にしている。
- 主任電気工事士の配置
- 工事の営業所ごとに、工事の管理・監督を行う責任者として「主任電気工事士」を置かなければならない。
- 登録・通知の義務
- 電気工事業を営む場合は、国や都道府県への「登録」(または通知)が必要。
- 適正な施工の義務
- 電気工事士でない者を工事に従事させてはならないことや
法律(電気用品安全法)に適合した正しい「電気用品」を使用させることなどが事業者に義務付けられている。
電気用品安全法
日常生活や業務で使用する「電気製品(電気用品)」による危険や障害の発生を防止することを目的とした法律。
電気製品そのものの安全性を
製造・輸入・販売・使用の各フェーズで担保するためのルール。
- メーカー・輸入業者の義務(届出事業者)
- 粗悪な電気用品を製造・輸入・販売してはいけない。
- 製品が国の定める技術基準に適合しているかを確認する義務がある。
- 販売・使用の制限
- 正しい検査をパスした証である「所定の表示(PSEマークなど)」が付されていない電気用品は
店頭で販売してはならず、また電気工事士や設置者もそれらを使用してはいけない。
まとめ
これら4つの法律は
以下のように連動して私たちの電気の安全を守っている。
- 電気製品の安全性を確保する(電気用品安全法)
- 安全な製品を、正しい資格を持った人が工事する(電気工事士法)
- その工事人を雇う企業(組織)もしっかり管理する(電気工事業法)
- 完成した電気設備全体の運用や保安体制を監督する(電気事業法)
参考資料
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_seminar2025.html
経済産業省関東東北産業保安監督部 令和7年度電気主任技術者セミナー実施概要 より引用