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小規模事業用工作物についてのまとめ

目次

小規模事業用工作物とは

太陽電池発電設備の場合、出力10kW以上50kW未満
風量発電設備の場合、20kW未満

が該当する

令和5年の改正前は一般電気工作物に含まれていたが、現在は事業用工作物に分類されている。

自家用電気工作物と小規模事業用電気工作物の違いについて

小規模事業用電気工作物については保安規定の作成が不要。
(技術基準適合維持・基礎情報届出・使用前自己確認は行う)

同一構内の電路と連携させる場合(電気的に接続)は自家用電気工作物の一部となるため保安規定にその内容を追加する必要があるため注意

参考文献

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/pamphlet.pdf
小規模事業用工作物Q&A より引用

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