実務において、万が一の事故が発生した際
「何を」「いつまでに」「どこへ」報告すべきかを
正確に把握しておくことは、電気主任技術者にとって非常に重要となる。
事故報告が必要なのか?
電気事故報告制度には
主に以下の目的がある。
報告の期限と提出先
いざ事故が起きた場合、対応は時間との勝負になる。
電気関係報告規則第3条及び第3条の2に掲げる電気事故が発生した場合
以下の期限が定められている。
報告先は、事故が発生した地域を管轄する各地域の産業保安監督部
例)近畿支部の管轄地域で発生した場合は、同支部 電力安全課へ報告する
※速報の連絡手段としては
1.詳報作成支援システムの利用
2.電子メール
3.FAX
4.電話
の優先順となる。
一般的な電気事故の報告対象(規則第3条第1項)
報告対象となる主な事故には
以下のようなものがある。
小規模事業用電気工作物の特例(規則第3条の2第1項)
近年、再生可能エネルギー設備の普及に伴い
小規模事業用電気工作物についても報告の対象として規定されています。対象となる設備は以下の通り。
これらの設備においても、感電(死亡もしくは入院した場合)、電気火災(設備が原因の火災)
他者への損害(パネル飛散や土砂流出など)
設備の破損(風車タワーの倒壊やパワーコンディショナーの焼損などにより運転が停止する事故)が
発生した場合には報告が必要です。
- 電気関係報告規則(第3条、第3条の2) [e-Gov法令検索]
- 「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)」(経済産業省)
- 各地域 産業保安監督部ウェブサイト(電気事故報告関連ページ)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) 詳報作成支援システム
- 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部令和8年度電気使用安全月間セミナー