令和7年4月1日に施行される平成15年告示第249号の改正により
要件を満たした外部委託事業場について、月次点検の頻度を「3ヶ月に1回以上」とすることが可能になった。
通常、高圧受電設備の月次点検は原則「月に1回」である
従来から、B種接地線の漏れ電流を監視する絶縁監視装置を設置するなどの条件を
満たせば「隔月に1回」に緩和されてきたが
昨今はスマート保安技術の活用促進により、さらに合理化が進められている。
今回の改正は、より高度な監視装置の導入や計画的な設備更新を条件に
保安水準を維持しつつ点検頻度をさらに下げるための仕組みとなる。
月次点検の頻度を3ヶ月に1回以上とするためには
以下の4つの要件をすべて満たす必要がある。
今回の改正で特にハードルとなりそうなのが
「設備更新計画」と「負荷の適確な監視」となる。
設備更新計画について
単に計画を作るだけでなく
主任技術者としての責任がより明確化されている。
負荷(電流値)の監視について
電流値のログ保存と
過負荷時の具体的な対応フローが規定された。
換算係数の見直し
点検頻度を緩和した場合、主任技術者が受託できる事業場数の計算に
用いる「換算係数」に乗じる値も規定されている。
主任技術者制度に関するQ&Aによる換算件数の考え方
遠隔監視装置の設置や設備更新計画の策定など
点検頻度緩和の要件をすべて満たしているものの
「お客様(設置者)の要望で、これまで通り月1回の点検を継続したい」というケースも現場では起こり得る。
Q&Aによると、このような場合でも設備内容に応じた割引係数(0.6など)を使用することが認められている。
※ 行政側からは「換算係数を減らす(点数を空ける)ことだけを目的として絶縁監視装置等を取り付けることは推奨しない」。
あくまで設備の保安レベル向上(スマート保安)が目的であること。
需要設備に加えて太陽光発電所などが併設されている事業場場合
Q&Aでは、設備ごとに点検頻度が異なる場合の按分計算の方法が示されている。
通信異常や監視装置が故障した場合の対応
スマート保安の導入で点検頻度を減らせる反面
実務上で特に注意したいのが監視装置自体のトラブルとなる。
絶縁監視装置や負荷監視装置は
通信ネットワークを介して常時データを取得していが、落雷による機器故障や
通信キャリア側の障害などで機器が「オフライン」になる可能性がある。
監視装置の異常発生時のルール
経済産業省:電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ハの要件、第二号ロ及びハの機械器具並びに第三号の算定方法等の一部を改正する告示(平成15年経済産業省告示第249号)
経済産業省 産業保安グループ:主任技術者制度に関するQ&A / 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)
経済産業省 産業構造審議会 電力安全小委員会 資料(スマート保安推進関連)
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_seminar2025.html
令和7年度電気主任技術者セミナー実施概要 より一部引用