発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両または航空機に設置されるものその他の政令でさだめるものを除く)
政令で電気工作物から除かれるものには、電圧30V未満の電気設備で、電圧30V以上の電気的設備と接続されないものがある
鉄道車両そのものは電気工作物の定義からは外れるが、鉄道車両などへ電気を供給する電気的施設は除かれない
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