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電気工作物についての定義(補足用)

機械を操作する作業員のイラスト

発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両または航空機に設置されるものその他の政令でさだめるものを除く)

政令で電気工作物から除かれるものには、電圧30V未満の電気設備で、電圧30V以上の電気的設備と接続されないものがある

鉄道車両そのものは電気工作物の定義からは外れるが、鉄道車両などへ電気を供給する電気的施設は除かれない

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この記事を書いた人

はじめまして、当ブログ「名無し電気管理事務所」を運営している名無しと申します。
ここでは、私の経歴や当ブログの運営目的についてご紹介します。

1. 保有資格
実務に関わる以下の国家資格を保有しています。

第3種電気主任技術者(2023年取得)

第1種電気工事士

建築物環境衛生管理技術者

2. 経歴・実務経験
電気保安・ビルメンテナンスの業界で約7年の実務経験があります。
現在は電気保安法人にて、保安業務従事者として勤務しています。

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