電気工作物の定義
電気工作物は、電気事業法という法律で定義されており
電気の供給や利用のために設置される様々な設備や機械器具の総称
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事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
事業用の用に供する電気工作物
- 電気事業者が電気を供給するために設置する電気工作物。
- 発電所、変電所、送電線、配電線などが該当する。
- 高い信頼性と安全性が求められる。
- 経済産業大臣の許可や認可、届出が必要となる場合がある。
一般用電気工作物
- 小規模な電気工作物で、主に一般家庭や小規模な商店などで使用されるもの。
- 住宅の屋内配線、照明器具、コンセント、電気機器などが該当する。
- 電気工事士の資格を持つ人が工事を行う必要がある。
- 設置場所によっては、電気事業法に基づく技術基準への適合義務がある。
自家用電気工作物
- 電気事業者以外の者が、自分の事業活動や自家用で使用するために設置する電気工作物。
- 工場、ビル、病院、学校などに設置される受変電設備、自家発電設備、動力設備、照明設備などが該当する。
- 一般用電気工作物よりも規模が大きく、専門的な知識や技術が必要。
- 設置や維持、運用には、電気事業法に基づく様々な規制や義務(保安規程の作成、主任技術者の選任など)が課せられる。。
小規模事業用電気用工作物
小規模発電設備であり、省令で定める出力以上のもので低圧で受電しているもの
小規模な太陽光発電設備(10kW以上~50kW未満)
風力発電設備(20kW未満)
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