法令とは国が定める規則類の総称。
法令には法律と命令があり、命令には政令と省令がある。
また実際の業務には他方の法律に相当する条例も関係する。
目次
法体系のまとめ
憲法
国民の権利と義務及び国を統治するための組織と活動などの基本的条件を定めた根本法のこと。
国会が発議し国民の承認がなければ改正できない国の最高法規
法律
憲法の定めるところにより国会の議決を経て制定されるもので、制定の目的、国民に課す義務及び権利の制限、罰則などを規定している。
細部については政令や省令に委ねている。
①政令
各大臣の議決により内閣が制定するもののこと
②省令
各省大臣が主務の事務について法律または政令を施行するために発する命令のこと。
細部の具体的な内容が定められている。
地方自治法規
地方公共団体(都道府県や市町村)は法令に違反しない範囲内において地方自治法の定めによる事務に関し、条例及び規則を定めることができる。
①条例
地方公共団体がその議会の議決を経て制定するもの
②規則
地方公共団体の長が制定するもの
訓示
国・地方公共団体などの公的機関が、指定・決定など処分その他の事項を、広く一般に通知すること。
法令、条例、規則に基づき、それらを補足するものとして出された技術的基準が含まれている
電気事業法(法律)
電位事業法施行令(政令)
経済産業施行令「電気事業法施行令」「電気設備に関する技術基準」(省令)
消防法(法律)
消防法施行令(政令)
自治省令「消防法施行規則」(省令)
火災予防条例(条例)
火災予防条例施行規則(規則)
コメント