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設置者の役割と義務

契約を交わす様子のイラスト
目次

設置者の定義

自家用電気工作物を設置する者であって電気事業法上の保安の責任を有する者のこと

所有者や占有者がこれに該当する。

設置者の義務

  1. 電気主任技術者等・従事者はもとより公衆の生命・身体の安全を守る。
  2. 電気設備・建物・家財等の財産を守る。
  3. 停電等を防止することにより健全な生産活動・快適な生活等の向上に寄与する。
  4. 周辺の波及事故を防止する。

基本的に、電気設備は年数が経つと性能が劣化(特に絶縁性能)していくものであるため、保安活動(点検・修理・取替等)を継続的に行う事で、電気設備の安全性を保つことができる。

以上の目的を達成することが設置者の留意することであり、義務となる。

→設置者の「自主保安体制」

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この記事を書いた人

はじめまして、当ブログ「名無し電気管理事務所」を運営している名無しと申します。
ここでは、私の経歴や当ブログの運営目的についてご紹介します。

1. 保有資格
実務に関わる以下の国家資格を保有しています。

第3種電気主任技術者(2023年取得)

第1種電気工事士

建築物環境衛生管理技術者

2. 経歴・実務経験
電気保安・ビルメンテナンスの業界で約7年の実務経験があります。
現在は電気保安法人にて、保安業務従事者として勤務しています。

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