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電気事業法における自家用電気工作物の定義についての備忘録

目次

自家用電気工作物の定義と分類

自家用電気工作物は、電気事業法第38条にて定義されている。
同法第38条第4項の規定によれば、自家用電気工作物とは
すべての電気工作物から以下の3種類を除外したものを指す。

  • 事業の用に供する電気工作物
    一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業
    および一定要件に該当する発電事業の用に供する電気工作物。
  • 一般用電気工作物
    主に一般家庭や小規模店舗など、低圧で受電し、安全性が比較的高いとされる小規模な設備。
  • 小規模事業用電気工作物

自家用電気工作物の具体的な該当条件

実務上、対象の設備が自家用電気工作物に該当するかどうかは
以下の具体的な条件によって判断される。
以下のいずれかに当てはまる場合、原則として自家用電気工作物として扱われる。

  1. 600Vを超える電圧で受電しているもの
    他の者(電力会社等)から高圧や特別高圧で受電する設備。
  2. 構外にわたる電線路を有しているもの
    同一構内にとどまらず、外部へ電線路を施設しているケースが該当する。
  3. 小規模発電設備以外の発電設備が構内に設置されているもの
    一定規模以上の発電設備を持つ場合。
  4. 火薬類を製造する事業場に設置されているもの
    火薬類取締法の規定による施設。
  5. 石炭坑に設置されているもの
    鉱山保安法施行規則の適用を受ける鉱山のうち、同令に規定される施設。

小規模事業用電気工作物の扱い

近年の電気事業法改正に伴い、再生可能エネルギー設備(太陽光発電や風力発電など)の
法的な位置づけが変化しており
特に実務で注意すべきなのが「小規模事業用電気工作物」の扱いとなる。

10kW以上50kW未満の太陽光発電設備などは「小規模事業用電気工作物」として定義され
基礎情報の届出や技術基準適合維持義務などが課されるようになった。
小規模事業用電気工作物は、自家用電気工作物とは明確に分離された独立した区分となる。
基礎情報届出や技術基準適合維持義務は課されるが、自家用電気工作物で
義務付けられる「電気主任技術者の選任」や「保安規程の提出」は不要となる。

一般用電気工作物となる小規模発電設備

住宅や小規模な事業所に設置される発電設備が、電気主任技術者の選任などが
不要な「一般用電気工作物」として扱われるには、以下の出力基準を満たす必要がある。

  • 太陽光発電設備:出力が10kW未満であること。

このように、単体の設備出力が10kW未満のコンパクトなものであれば
原則として一般用電気工作物として扱われる。

ただし、10kW未満の設備であっても
設備の合計出力が50kW以上となる場合は一般用電気工作物から除外される。

自家用電気工作物に該当した場合の法定義務

設備が自家用電気工作物に分類された場合、一般用電気工作物とは異なり
設置者には強力な自己責任に基づく保安体制の構築が求められる。

  • 電気主任技術者の選任
    設備の工事、維持および運用の保安を監督させるため
    設備の電圧や規模に応じた免状を持つ電気主任技術者を選任(または外部委託承認を取得)
    しなければならない。
  • 保安規程の作成と遵守
    組織体制、巡視点検の頻度、異常時の措置などを定めた保安規程を作成し
    国(産業保安監督部)へ届け出る必要がある。

設備の受電電圧、受電方式、発電設備の有無を正確に把握することは
適切な保安管理体制を構築するための第一歩となる。
定期的な法改正情報にアンテナを張りつつ、目の前の設備がどの
法的要件に該当するのかを常に確認する習慣づけが、電気保安の現場では必要となる。

参考資料

自家用電気工作物の定義: 電気事業法第38条、および同法第38条第4項

具体的な該当条件の関連法令: 火薬類取締法、鉱山保安法施行規則

https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_seminar2025.html
令和7年度電気主任技術者セミナー実施概要 より一部引用

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