通常保安法人などは年次点検を「1年に1回以上行う」と定められているが
信頼性が高く、停電年次点検と同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、
停電年次点検を3年に1回以上にすることが可能
=3年のうち2回は無停電年次点検が可能
停電年次点検は、3年に1回のみの実施で構わないは誤り。
前提条件が整った場合にのみ可能である
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/09/20200929-01.html経済産業省 「主任技術者の解釈及び運用(内規)」より引用
目次
無停電年次点検を実施できる条件
●無停電年次判定表

経済産業省 「主任技術者の解釈及び運用(内規)」より引用
無停電年次点検が実施できる条件
通常の停電年次点検を無停電年次点検に置き換えることのできる設備条件について
内規(上記表参照)では
ロの(イ)~(へ)事項で定められている。
=条件を満たしていない場合は無停電年次点検は実施できない
無停電年次が実施できない例
●内規の(イ)に抵触する場合
→月次点検で低圧回路に絶縁不良がある場合
→低圧絶縁監視装置において頻繁に警報が発生している場合
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●内規の(ロ)に抵触する場合
→引込柱 or 高圧受電設備のA種接地抵抗値が10Ω以上の場合
●内規の(二)に抵触する場合
→非常予備自動発電装置が常用電源停電時に自動的に発電できない場合
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