小規模発電設備についての概略

電気事業法において、「一般用電気工作物」に分類される小型の発電設備のことを指す。
通常、ビルや工場などの大きな設備は「自家用電気工作物(事業用)」として厳しい保安規制を受けるが
一定の低出力かつ安全性の高い以下の設備については
一般家庭と同じ「一般用電気工作物」として扱われ保安規制が簡略化される。
各設備の定義と出力条件
6つの設備は、それぞれ以下の出力未満(および特定条件)の場合に「小規模発電設備」に該当する。
| 発電設備の種類 | 小規模発電設備の条件(出力等) | 補足・特徴 |
| 太陽電池発電設備 | 50 kW 未満 | 一般住宅の屋根や、低圧連系の野立て太陽光などに多い規模。 |
| 風力発電設備 | 20 kW 未満 | 小型風力発電などが該当する。 |
| 水力発電設備 | 20 kW 未満 | 以下の条件をすべて満たすもの: ・使用流量 1 m^3/s 未満 ・特定の施設内(土地改良法、水道法、下水道法、工業用水道事業法)に設置されるもの |
| 火力発電設備 (内燃力を原動力とする) | 10 kW 未満 | 一般的な店舗や小規模ビルなどの非常用ディーゼル発電機、ガスエンジン発電機などが該当する。 |
| 燃料電池発電設備 | 10 kW 未満 | 家庭用燃料電池(エネファームなど)がこれに該当する。 |
| スターリングエンジン | 10 kW 未満 | 外燃機関の一種で、小型の熱電併給(コージェネ)システムなどが該当する。 |
これらの発電設備を同じ構内に複数設置する場合
それぞれの出力の合計が 50 kW 未満(かつ各設備の個別の制限を超えない)でなければ
一般用電気工作物(小規模発電設備)とは認められず、自家用扱いになるため注意が必要。
「法改正(2023年4月施行)」の注意点


左図:小規模発電設備 右図:一般用電気工作物に含まれる小規模発電設備
以前は上記すべての設備が「一般用電気工作物」として一括りにされてたが
2023年(令和5年)4月1日の電気事業法改正により、保安のルールが大きく変化した。
新たに「小規模事業用電気工作物」という区分が新設され
小規模発電設備の一部がここに組み込まれた。
- 太陽光発電(10 kW 以上 50 kW 未満)
- 風力発電(20 kW 未満)
これらは、出力としては「小規模発電設備」の枠内だが
現在は「小規模事業用電気工作物」という扱いになり、以下の義務が追加されている。
- 基礎情報の届出(設置時の設備情報の登録)
- 技術基準適合維持義務(法令に適合した状態を保つこと)
- 使用前自己確認の実施と報告
(※太陽光については、10kW以上50kW未満の新規設置や一定の変更工事の際
使用前に自主検査を行って国に報告する義務がある)
なお、10 kW 未満の住宅用太陽光発電や、火力・燃料電池などで事業性がないもの(純粋な一般用)については
これまで通り「一般用電気工作物」として扱われ、上記の届出等は原則不要となる。
保安・工事における特徴

小規模発電設備(一般用電気工作物)に該当する場合、以下のようなルールが適用されます。
- 電気主任技術者の選任が不要
自家用電気工作物のように、電気主任技術者を選任したり
外部の保安法人に保安管理業務を委託する法的義務はない。 - 点検義務の主体
原則として、その地域を管轄する登録調査機関(関西電気保安協会など)が
4年に1回以上の定期調査(安全点検)を行う仕組みになっている。 - 電気工事の資格
設置や配線の工事を行うには、第二種電気工事士以上の資格が必要。
参考資料
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_seminar2025.html
経済産業省関東東北産業保安監督部 令和7年度電気主任技術者セミナー実施概要 より引用
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