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根拠となる法律
以下の法律・省令が根拠となる
電気事業法第39条第2項第三号
「事業用電気工作物を設置するものは、事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者または配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよう、主務省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければならない」
電気設備に関する技術基準を定める省令第18条
高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者または配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなけらばならない
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条
電路に必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流継電器を施設しなければならない
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