電気設備技術基準の解釈(電技解釈)第148条は、「低圧幹線」の施設に関する規定となる。
建物内の電気配線において、電源(変圧器や引込口)から
各階の分電盤などへ電気を運ぶ主要なルート(幹線)を
安全に運用するための非常に重要なルールが定められている。
許容電流の決定(第1項)

幹線に使用する電線の太さは、そこに接続される負荷(モーターや照明など)の
定格電流の合計に基づいて決める必要がある。
負荷の種類による計算
- 電動機(モーター)以外の負荷の合計を IH
- 電動機(モーター)の負荷の合計を IM
とした場合、幹線の許容電流 IA は以下の基準を満たす必要がある。
① IM≦IH の場合(モーターが少ない場合)
単純に全ての合計以上の電流容量が必要。
IA ≧Σ IH + ΣIM
② IM > IH の場合(モーターが多い場合)
モーターの始動電流などを考慮し、少し余裕を持たせる。
- IM が 50A 以下のとき
IA ≧ 1.25 × ΣIM + ΣIH - IM が 50A を超えるとき: IA ≧1.1 × ΣIM + ΣIH
まとめ

過電流遮断機の施設(第2項・第4項)

幹線を保護するために
原則として幹線の電源側には過電流遮断機を設置しなければならない。
ブレーカーの容量(IB)の決め方
基本的には幹線の許容電流 IA を超えないものを選ぶが
モーターがある場合は始動電流で落ちないように調整が認められている。
以下のいずれか小さい方の値以下にする。
- IB≦ΣIH+3×ΣIM
- IB≦2.5 × IA
(幹線許容電流の2.5倍。ただし IA 自体が IM の計算で増幅されているため実際にはこれで決まることが多い)
過電流遮断機の省略(第3項:枝分かれのルール)

低圧幹線(太い幹線)からほかの低圧幹線(細い幹線)を分岐する場合
細い幹線を短絡電流から保護するために過電流遮断器(MCCB)を施設するように定められている。
また、幹線は末端にいくほど細い電線を使用する場合が多いため
電線の太さ(許容電流)の異なる部分のうち、MCCBの定格電流では保護できない部分に
それより負荷側の電線を保護できるMCCBを設置する。
なお、第148条第1項第4号のただし書きで
下記のいずれかに該当すれば、このMCCBを省略できる。
低圧幹線の分岐における保護装置の省略条件
| 区分 | 分岐する細い幹線の長さ (L) | 必要な許容電流 (Iw) の条件 | 備考 |
| イ | 制限なし | 太い幹線のMCCB定格の 55%以上 | 幹線が十分に太ければ、どこまでも延ばせる。 |
| ロ | 8m以下 | 太い幹線のMCCB定格の 35%以上 | 35%以上55%未満の場合、8mが限界。 |
| ハ | 3m以下 | 制限なし | 分岐側にさらに 別の幹線を接続しない ことが条件。 |
| ニ | 制限なし | 最大短絡電流以上 | 電源が太陽電池のみの場合の特殊規定。 |
その他の施工上の注意
- 需要率の考慮
全ての負荷が同時に動かないことが明らかな場合は
需要率を乗じて電線の太さを決めることができる。 - 損傷防止
幹線は点検できない隠蔽場所には施設しない
または適切な管路に収めるなどの措置が必要。
実務での活用アドバイス
148条は、設計だけでなく維持管理においても非常に重要となる。
具体例
既存の幹線に新しい設備(特に大型のエアコンやコンプレッサーなどのモーター類)を増設する場合
この条文の計算式に当てはめて「電線の太さが足りるか」「元ブレーカーの容量は適切か」を
再確認する必要がある。
また、第149条(低圧分岐回路)とセットで運用されることが多いため
幹線から先の末端回路についてはそちらも参照することが推奨される。
参考資料
新電気2020年3月号「理論と実務を結ぶ電気の Q&A Question44 配線工事 その1」より一部引用

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