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労働安全衛生規則第339条についての基礎知識まとめ

労働安全衛生規則第339条は、電気回路の点検や修理など、「停電させて行う作業(停電作業)」において
作業者の感電事故を確実に防ぐためのルールを定めたもの。

この条文では、単に「スイッチを切る」だけでなく
「意図しない送電」や「残留電荷」による事故を防ぐための5つのステップが義務付けられている。

目次

労働安全衛生規則 第339条の要点

下記の規定に基づき、事業者は以下の措置を講じなければならない。

電路の開放(ブレーカー等の遮断)

作業を行う電路の供給源となる開閉器(ブレーカー断路器)を確実に開放する。

誤操作の防止(ロックアウト・タグアウト)

作業中に第三者が誤ってスイッチを入れてしまわないよう
以下のいずれかの措置を講じる必要がある。

  • 施錠(ロックアウト): 開閉器に鍵をかけ、物理的に投入できないようにする。
  • 通電禁止の掲示(タグアウト): 「作業中・送電禁止」などの標識を掲示し、注意を促す。
  • 監視人の配置: 開閉器のそばに人を立たせ、誤操作を監視する。

残留電荷の放電

コンデンサや長いケーブルを含む回路では、スイッチを切った後も電気(残留電荷)が溜まっていることがある。
これによる感電を防ぐため、安全な方法で放電させる必要がある。

検電器による停電の確認

「スイッチを切ったはず」という思い込みによる事故を防ぐため
検電器を用いて、作業対象の電路が無電圧であることを必ず確認すること。

短絡接地器具の取り付け(高圧・特別高圧の場合)

高圧以上の電路で作業を行う場合は
万が一の誤送電や他回路からの誘導による電圧発生に備え
電路を短絡させ接地しておくことが義務付けられている。

労働安全衛生規則 第339条文の構成(要約)

条文の構成は大きく分けて以下の2項目になっている。

  1. 第1項(措置の義務): 停電作業を行う際は、開閉器の施錠、標識の掲示、放電、検電といった一連の措置を講じること。
  2. 第2項(短絡接地の義務): 高圧または特別高圧の電路については、第1項の措置に加え、確実に短絡接地を施すこと。また、作業終了後にこれを取り外す際は、まず接地側からではなく、電路側から取り外す等の手順も含まれる。

実務上の注意点

手順の遵守

「検電」と「短絡接地」は感電を防ぐ最も重要な対策となる。
検電器自体が故障していないか、使用直前に生きた回路で動作確認を行うことを怠らないこと。

複数人作業の徹底

複数のグループが同じ系統で作業する場合
それぞれのグループが個別にロックや標識を設置することが推奨される。


変圧器(トランス)の点検・交換手順時の安全対策

変圧器の作業では、高圧側だけでなく
低圧側からの逆送電への警戒を行うこと。

  • 1次側・2次側の完全開放
    第339条に基づき、高圧カットアウト(PC)だけでなく
    低圧側のメインブレーカーも開放し、施錠または標識掲示を行う。
  • 残留電荷の放電
    巻線の静電容量による残留電荷を安全に放電させる。
  • 検電と短絡接地
    1次側および2次側の両方で無電圧を確認し
    短絡接地器具を取り付ける。
  • 周囲の充電部への対策(第341条)
    隣接する変圧器が受電中の場合
    誤って触れないよう絶縁耐力のある絶縁覆いを設置することが義務付けられている。

高圧遮断器(CB)の引出・点検手順

遮断器本体を盤から引き出して点検する場合、独自の危険箇所が存在する。

  • インターロックの確認
    遮断器が「閉(ON)」の状態では引き出せない機械的インターロックが正常か確認する。
  • シャッター装置の確認
    遮断器を引き出した際、奥にある充電部(ブスバー)が露出しないよう
    自動的に閉まるシャッター装置が作動しているか確認する。
  • 誤操作防止(第339条)
    遠隔操作パネル等がある場合、現場作業中に操作されないよう「操作禁止」の標識を徹底する。

関連する他の条文との関係性

第339条(停電作業)を補完する、実務上重要な条文は以下の通り。

条文番号内容の要約第339条との関係
第340条活線作業の制限停電が困難で活線状態で作業する場合、絶縁用保護具(ゴム手袋等)の使用を義務付け。
第341条高圧活線近接作業停電作業中であっても、近傍に充電部がある場合は絶縁障壁の設置や監視人の配置が必要。
第344条絶縁用保護具等の点検停電確認に使う検電器や、短絡接地を行う際に使う絶縁棒が正常か、使用前に点検すること。
第347条停電作業の指揮作業指揮者を指名し、手順の決定、開閉器の操作管理、短絡接地の確認を統括させること。

安全を担保する「作業手順書」の重要性

これら複数の条文を確実に遵守するため
現場では「停電操作手順書」を作成する。

  1. 系統図の確認
    どの遮断器を落とせばどこが停電するか、単線結線図で再確認する。
  2. 指差呼称
    操作対象の機器名称を声に出して確認する。
  3. 作業指揮者による一括管理
    複数の作業員がいる場合、勝手な判断で通電(復電)させないよう
    指揮者がすべての鍵や標識を一括管理する。

太陽光発電設備などが接続されている系統では、電力会社側を停電させてもパワーコンディショナから逆送電されるリスクがあるため、解列確認はより慎重に行う必要がある。

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