臨時点検の定義

「臨時点検」という言葉はさまざまなところで使用されているが、自家用電気設備の保安業務における臨時点検は
事故・災害の発生時または予防のために事前に実施する点検であって、保安規程に定める日常・月次・年次・工事期間中の各巡視・点検および測定・試験以外の業務
と定義づけることができる。
→保安規程に記載した内容以外の点検業務のすべてが臨時点検として位置付けられることになる。
具体的には以下のように整理できる。
●電気故障(事故)発生に伴う臨時点検
●自然災害などに伴う臨時点検
絶縁監視装置などからの警報を受信した場合の対応

平成15年経済産業省告示第249号(電気事 業法施行規則第52条の2第一号ロの要件等 に関する告示)の第4条(点検頻度)第八号イ によって
低圧回路の絶縁状態を的確に監視できれば、保安管理業務を外部委託する事業場の点検頻度を隔月1回以上とすることができる。
また、監視のための低圧絶縁監視装置から警報を受信した場合の対応については
臨時点検として整理される。
問診
需要家から連絡を受けた場合と絶縁監視装置などからの警報を受信した場合の違いは
事故発生に対する認識の有無となる。
絶縁監視装置などからの警報の場合は、需要家側に事故が発生しているという認識がない。
初めに行うこととして低圧絶縁監視装置などからの警報を受信したときに
受信したときの状態(警報の種別、発生時間、発生状況など)を
需要家側の連絡責任者に丁寧に説明することから始める。
具体例
同時間帯に電気設備に異常の有無の確認を行う。
※すでに電気設備の異常が判明している場合は、該当機器の使用中止をお願いすること。
警報発生時に使用していた機器の確認故障が発生している機器の有無にかかわらず
電気設備の異常の有無を保安業務担当者自らが確認することが重要であるため
点検日時を打ち合わせて現場対応を行うことになる。
対応手順は以下のとおり。
対応手順
- 点検開始時の漏えい電流値の確認
- 警報発生時における負荷設備の稼働状況や故障などの異常がある負荷設備はなかったかといった再問診の実施
- 漏えい電流が継続している場合は、以下の順番で漏えい電流を確認する
- 変圧器のB種接地線
- 低圧配電盤に設置している各配線用遮断器(MCCB)の負荷側
- 漏電があった回路の分電盤内の主回路
- 上記分電盤の各回路用MCCBの負荷側
- 漏電発生の直接原因となる箇所を特定する
接続されている負荷機器の切り離しなどを丁寧に行い
できるだけ詳細に原因箇所を特定することが重要となる。
漏電発生箇所が隠ぺい場所などの目に見えない所にある場合は
直接的に原因が究明できないケースも多いため、配線などを新しくすることで
直接的に原因を取り除かなければならない場合もある。
応急措置
低圧負荷設備自体が漏電している場合は、漏電発生機器または部品の一部を取り替えることになる。
低圧での漏電の多くは、配線の被覆が摩擦などによって破れたことで発生している場合も多いため
調査を実施する際には配線の被覆損傷にも着目すること。
配線の被覆損傷が漏電発生の原因であった場合は、損傷箇所のテーピングを行うことで
実施した応急措置を本復旧として取り扱うこともある。
参考資料
新電気2021年6月号
特集 臨時点検マニュアル~ 電気事故・災害対応と対策 ~ より一部引用

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