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高圧受電設備における消火設備の設置基準

目次

使用される消火器の種類

高圧受電設備に設置する消火設備は
規模や機器の種類に応じて次の3段階で区分される。

普通消火器

左図:粉末消火器 右図:粉末消火器各種名称

設置基準
受電設備の面積100㎡ ごとに 1 個以上の配備が必要。
※消防法施行規則第6条 第4項 ( 6条 4項 )

大型消火器

左図:大型粉末消火器 右図:大型粉末消火器各名称

次のいずれかに該当する設備が対象となる。

  • 変電設備(不燃・乾式機器)
    全出力 1000 kW 以上
  • 変電設備(油入機器)
    全出力 500 kW 以上 1000 kW 未満
  • 発電設備(燃料電池・エンジン等)
    全出力 500 kW 以上 1000 kW未満

特殊消火設備(スプリンクラー・ガス消火等)

左図:CO2消火設備 右図:CO2消火器各部名称

次のいずれかに該当する場合
設置が義務付けられる。

  • 広大な受電設備
    面積が 200 ㎡ 以上
  • 大型の油入変電設備
    全出力 1000 kW 以上
  • 高層階の電気設備
    地盤面からの高さが 31m を超える階にある変圧器など
  • 大型の発電設備
    全出力 1000 kW 以上の燃料電池・エンジン等
  • 無人設備
    無人の変電設備、または大型発電設備

各都道府県の火災予防条例を参考に記載した。
※都道府県市町村によって細かな数値の差異が存在する

使用される消火器の性能について

図:ABC消火器

消火器の種類は,油火災,電気火災兼用のもの(ABC消火器)であること.

A火災(普通火災):白色マーク
B火災(油火災):黄色マーク
C火災(電気火災):青色マーク

消火器の容量

油入変圧器定格容量消火器の能力単位等
667 kVA 未満通常の場合,B 火災 1 能力単位以上であり,C 火災に適合するものであること.
1 429 kVA 未満大型消火器であって,B 火災 20 能力単位以上であり,C 火災に適合するものであること.
1 429 kVA 以上特殊消火設備(不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備)

表:消火器の能力単位

上表により設備の容量の区分に応じた能力単位以上のものであること
(都条例第 36,37,40 条)

1能力単位の判定方法(B-1の場合)

能力単位の数値の意味(目安)

能力単位の数値は消火できる油火災の面積に対応している。

  • B-1:燃焼面積約 0.1 ㎡を消火可能
  • B-2:燃焼面積約 0.2 ㎡を消火可能(B-1の2倍)
  • B-7:燃焼面積約 0.7 ㎡を消火可能(一般の粉末消火器などに多い)

消火器の設置場所

設置場所は,受電室の入口近くの室外に置くこと。
(少なくとも歩行距離 20 m 以内の場所に設置する)
※やむを得ず室内に置く場合は,入口のすぐそばで内部火災の際等にも容易に取り出すことのできる位置とすること。

設置場所の高さは,1.5 m 以下とすること。

消火剤が凍結,変質又は噴出するおそれがない箇所に設けること
屋外等の場合は,箱等に収めておくこと。

参考資料

https://lawzilla.jp/law/336M50000008006?n=ln6.4&mode=only
昭和三十六年自治省令第六号消防法施行規則

第6条 第4項 ( 6条 4項 ) より引用

各自治体消防局の運用基準・ガイドライン例

  • 千葉市火災予防条例(「用途別消防用設備等早見表」変電設備の記載)
  • 宮崎市火災予防条例(「技術上の基準の付加解説」第37条の5関係)
  • 札幌市・神戸市・岡山市等 各市消防局発行「消防用設備等設置指導基準」(電気設備・変電設備に対する消火設備の特例・付加基準)
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