非常用自家発電機とは
大きな役割は2つ
- 火災時に消火活動を行うための防災設備
- 停電時に医療機器やエレベーター設備などにバックアップのための電力を供給する発電機
結果
非常用発電機が正常に作動すれば停電時でも防災設備やコンピューターに電力供給を行えますから、スプリンクラーの作動や非常用消火栓、非常灯、医療機器などを使用可能。つまり非常用発電機の設置は「人命を守るため」に重要な役割を担っているといえます。
↓ キュービクル式非常用自家発電機 ↓ キュービクル式以外の非常用自家発発電機
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非常発電機設置の必要性(追記)
工場やビル火災時に電力会社からの電源供給が途絶えた場合(多くは受電用継電器動作による全停電だと考えられる)
一定規模の建築物には、スプリンクラー、屋内消火栓、排煙機の防災設備が設置されている。
「火災時に停電でも使えるように」防災設備専用の非常用電源が必要となる。
でんきのかんり 第92号より 引用
関係法令
でんきのかんり 第92号より 引用
消防法における自家発電設備の位置付け
- 消防法では、用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられている。(消防法第17条)
- 当該技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めている。(消防法施行令第11条第3項第2号ロ(7)他)
- さらに、非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり 延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置することを求めている。(消防法施行規則第12条第4号他)
- これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要がある。(消防法第17条の3の3他)
① 消防法施行令
消防法に関して、政府が制定した政令です。消防法の施行に関する細目的・技術的事項のうち、消防法によって政令に委任されたものを定めています。
② 消防法施行規則
消防法に関して、自治省(現・総務省)が制定した省令です。消防法の施行に関する細目的・技術的事項のうち、消防法によって総務省令に委任されたものを定めています。
消防用設備等を整備すべき防火対象物
劇場、映画館、演芸場、観覧場
・公会堂、集会場
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・性風俗関連特殊営業を営む店舗
・カラオケボックス
・待合、料理店
・飲食店
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場
・旅館、ホテル、宿泊所
・寄宿舎、下宿、共同住宅
・一定の要件を満たす病院、診療所、助産所
・一定の要件を満たす老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
・救護施設
・乳児院
・障害児入所施設
・一定の要件を満たす共同生活援助を行う施設
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
・更生施設
・助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業または家庭的保育事業を行う施設
・児童発達支援センター、放課後等デイサービスを行う施設
・身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、または生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く)
・幼稚園、特別支援学校
・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校
・図書館、博物館、美術館
・公衆浴場
・車両の停車場、または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る)
・神社、寺院、教会
・工場、作業場
・自動車車庫、駐車場
・倉庫
他多数
(法17条1項、令6条・別表第一)より引用
不特定多数が出入りする施設(特定建築物)には消防設備を設置する義務
非常用発電機の種類
1.ガスタービン式非常用発電機
メリット
デメリット
2.ディーゼルエンジン式非常用発電機
メリット
デメリット
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