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非常用予備発電機の設置義務についてのまとめ

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目次

非常用予備発電機とは

非常用発電設備(非常用予備発電機)の設置義務

非常用発電設備は、建物の規模・用途によって消防法・建築基準法の関係法令において設置義務が定められている。

不特定多数の人が出入りする建物では設置が義務付けられている。
例)ホテル、病院、映画館、百貨店など

防災用と保安用の違い

スプリンクラーのイラスト

火災や震災などにおいて初期消火や避難活動に用いられるスプリンクラーポンプや避難誘導灯、排煙設備などの防災設備の電源として使用
→防災用

BCP(Business Continuity Planning)として設置される非常用発電設備
→保安用

保安用と防災用の違いとして保安用には法令による設置義務はない。

防災用と保安用は1つの非常用発電設備で兼ねることが可能

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この記事を書いた人

はじめまして、当ブログ「名無し電気管理事務所」を運営している名無しと申します。
ここでは、私の経歴や当ブログの運営目的についてご紹介します。

1. 保有資格
実務に関わる以下の国家資格を保有しています。

第3種電気主任技術者(2023年取得)

第1種電気工事士

建築物環境衛生管理技術者

2. 経歴・実務経験
電気保安・ビルメンテナンスの業界で約7年の実務経験があります。
現在は電気保安法人にて、保安業務従事者として勤務しています。

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