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非常用発電設備の電気事業法による点検についての備忘録

非常用発電設備とは

●発電設備は電気事業法上の自家用電気工作物にあたる

電気事業法による点検方法

自家用電気工作物(非常用発電設備)の設置者は電気事業法により保安規定の作成が義務付けられている

基本的には「毎週〇曜日」などと比較的短い周期で管理者や外部委託の契約をしている電気保安従事者などが実施する。
→日常点検のみ実施(※保安規定による)

第四十二条 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

メーカーが規定するメンテナンスについて(参考)

通常、各メーカーのメンテナンス内容は、設計上の寿命や過去の経験を基に定められている。

メーカーが定めるメンテナンスは不具合が発生しないことを目的に年数に応じた予防的な整備内容が含まれることが一般的。

機器の分解整備などの専門知識を有するため、専門の技術者が行う必要がある。

日常点検の主な内容

●燃料の残量の確認と記録
●燃料や冷却水の漏れの有無
●外観上の油漏れ点検

●無負試運転の実施(3~5分間)を行い始動性の異常、異音異臭の確認後、
 付属計器類の記録(電圧や周波数、冷却水温度、潤滑油圧力など)を記録する


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