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低濃度PCBについて

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PCBとは

PCBとはPCBは、沸点が高く難燃性で熱的・化学的に安定といった優れた性能を有することから、かつて変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油、各種熱媒体、ノンカーボン紙の溶剤などに広く使用されていました。ところが、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機にその毒性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に製造・輸入・使用が禁止されました。また、難分解性で生物濃縮性があり地球規模で汚染が拡散していることが確認されたことから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の代表的な規制対象物質に指定され、令和10年(2028年)までの適正な処分等が求められています。国内では平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が成立・施行され、令和9年(2027年)3月31日を期限に処理が義務づけられています。この期限を過ぎても処理しないと改善命令の対象となります。

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低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き

出荷時点における低濃度PCB汚染が考えられる高圧電気工作物

出荷時点における低濃度PCB汚染が考えられる高圧電気工作物

  • 絶縁油の交換が可能な変圧器等:平成5年(1993年)以前
  • 絶縁油封じ切り機器(コンデンサー等):平成2年(1990年)以前

PCB汚染電気機器への対応

電気事業法の電気関係報告規則に従って管轄の経済産業省産業保安監督部に届出を行う。

調査手順(自家用工作物)

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低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
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