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キュービクル周辺の安全管理について

「NG」の文字のイラスト
目次

キュービクルの点検を行う理由

キュービクルの設置には、電気事業法で定められた基準を満たす必要がある。
主な必要な事柄として

  • 火災予防条例による建物との距離の確保
  • 点検が容易な空間の確保

などがある。

離隔距離の確保:

高圧受電設備としてのキュービクルは、安全性を確保するために一定の離隔距離を保つ必要がある。屋外では建物から3m以上、屋内では点検面が0.6m以上、操作面が1.0m以上の距離を確保することが必要。

キュービクルの保有距離(点検面0.6m以上・換気口のある面0.2m以上など)の図
キュービクルを高所に設置する場合の施設例(さく・保有距離3m超過)

JEAC 8011-2008 高圧受電設備規程「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設、1130-3 屋内に設置するキュービクルの施設

定期的な点検とメンテナンス:

設置後も定期的な管理や点検が必要である。
事故の危険性を低減し、キュービクルの長期的な安全性を保つことができる。

環境への配慮:

キュービクルの設置環境には、雨風や雷、塩分や結露など、様々な外部要因から保護するための適切な対策が必要。

    具体的な対策

    高所に設置されたキュービクルと、点検作業員の墜落防止に関する労働安全衛生規則
    キュービクルの改修工事の例(昇降タラップと囲い・手すりの設置)

    でんきとかんり 88号 より引用

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    この記事を書いた人

    はじめまして、当ブログ「名無し電気管理事務所」を運営している名無しと申します。
    ここでは、私の経歴や当ブログの運営目的についてご紹介します。

    1. 保有資格
    実務に関わる以下の国家資格を保有しています。

    第3種電気主任技術者(2023年取得)

    第1種電気工事士

    建築物環境衛生管理技術者

    2. 経歴・実務経験
    電気保安・ビルメンテナンスの業界で約7年の実務経験があります。
    現在は電気保安法人にて、保安業務従事者として勤務しています。

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