第一柱から需要家の変電室やキュービクルに至るまでの引込設備は
電気事故のリスクが潜みやすいポイントとなる。
高圧架空引込設備に関する概略


左図:高圧絶縁電線での引き込み 右図:高圧ケーブルでの引き込み
使用する電線の種類と強度
高圧架空引込線には
安全性を担保するために指定された電線を使用する必要がある。
使用できる電線
高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、引下げ用高圧絶縁電線
またはケーブルを使用することとされている。
電線の強度
引張強さ8.01kN以上のもの、または直径5mm以上の硬銅線の高圧絶縁電線
特別高圧絶縁電線、もしくは引下げ用高圧絶縁電線を使用する必要がある。
高圧絶縁電線を使用する場合は、5.0mm以上の太さが必要となる。
架空引込線の高さ基準
引込線の高さは
人や車両への危険を防ぐため、場所によって厳格に定められている。
- 道路を横断する場合: 地表から6m以上の高さが必要。
- 道路以外の場所: 地上5m以上の高さが必要。
高さの特例(減じることができる条件)
- 道路以外の地上で、危険表示をすることにより、3.5mまで高さを減ずることができる。
- 高圧架空引込線がケーブル以外のものであるときは
その電線の下方に危険である旨の表示をする必要がありる。 - 高圧ケーブルでの引込みの場合も、引込口付近では3.5mまでに減ずることができる。。
架空ケーブルによる引込み(メッセンジャワイヤの施工)

図:ケーブルハンガー以外のちょう架例
ケーブルを用いて架空引込みを行う場合
ケーブル自体の張力を支えるために「ちょう架用線(メッセンジャワイヤ)」を使用する。
- ちょう架用線の強度
引張強さ5.93kN以上のもの、又は断面積22mm²の亜鉛めっき鉄より線と同等以上の強さの
より線を使用する必要がある。 - ケーブルの支持方法
- ケーブルハンガーを使用する場合、高圧ではハンガーの間隔を
50cm(0.5m)以下として施設する必要がある。 - ケーブルハンガー以外の方法として
金属テープなどを用いて20cm以下の間隔でケーブル本体をちょう架用線に固定する方法もある。
- ケーブルハンガーを使用する場合、高圧ではハンガーの間隔を
- 接地工事
造営物や植物との離隔距離

図;樹木の接触危険例
周囲の建物や樹木との接触による地絡・短絡事故を防ぐため
十分な離隔距離を確保しならない。
- 植物との関係
高圧架空引込線は、常時吹いている風等により
植物に接触しないように施設してあることが求められる。 - 造営物との離隔距離
以下の表の通り、電線の種類(絶縁電線かケーブルか)によって必要な距離が異なる。
なお、高圧架空引込線を直接引き込んだ造営物については
危険のおそれがない場合に限り、この離隔距離の制限は適用されない。
| 対象物 | 位置 | 絶縁電線の場合 | ケーブルの場合 |
| 上部造営材 | 上方 | 2m以上 | 1m以上 |
| 側方・下方 | 1.2m以上(人が手や身を乗り出せない部分は0.8m以上) | 0.4m以上 | |
| その他の造営材 | – | 1.2m以上(人が手や身を乗り出せない部分は0.8m以上) | 0.4m以上 |
実務におけるポイント・最新情報

鳥獣害と樹木接触(自然災害リスクへの対応)
先述の通り、電技解釈において植物への接触防止が規定されているが
実務で非常に多いのが「強風時に樹木が揺れてケーブルに接触し、被覆が損傷する」ケースとなる。
所有者との交渉が必要になることもあるが
敷地内の樹木伐採や剪定は保安管理上、必須の交渉事となる。
A種・D種接地の重要性と実測
引込柱には、LA用のA種接地と、メッセンジャワイヤや腕金用のD種接地が混在する。
落雷時にLAが正常に動作し、サージ電流を大地へ逃がすためには
A種接地の接地抵抗値(10Ω以下)が維持されている必要がある。
実務では、接地線の断線や、経年による接地抵抗値の悪化がないかを
定期的に測定・確認することが、雷害対策の要となる。
保安管理の現場で気をつけるべきこと

「目視点検の限界を知る」
高圧架空引込設備は高い位置にあり
双眼鏡などを使った目視点検が基本となるが
ケーブルの紫外線劣化による微細なクラックや
ハンガーの金属疲労は下からでは完全に把握できないのが現状となる。
年次点検などで停電作業を行う際は
定期的に高所作業車等を利用し、ケーブルの端末部、メッセンジャワイヤのサビの進行具合
ケーブルハンガーのズレなどを至近距離で確認することが重要となる。
特に海岸沿いの塩害地域や、工場地帯の腐食性ガスが発生する環境では
亜鉛メッキ鉄より線の腐食スピードが予想以上に早いため、重点的な監視が必要となる。
参考資料
施設基準・法令に関する根拠
電線の種類と強度 / 架空引込線の高さ基準
【根拠】 電技解釈 第117条(架空引込線等の施設)引張強さ8.01kN以上、直径5mm以上の硬銅線を使用することや
地表上の高さ(道路横断6m、その他5m、危険表示による3.5mへの緩和など)が規定されている。
メッセンジャワイヤ(ちょう架用線)の施設・支持間隔
【根拠】 電技解釈 第67条(低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設)引張強さ5.93kN以上又は断面積22mm²以上の亜鉛めっき鉄より線を使用すること
ハンガー間隔50cm(0.5m)以下、金属テープ間隔20cm(0.2m)以下について記載されている。
接地工事(A種・D種)
【根拠】 電技解釈 第17条・第24条・第67条 / 第37条(避雷器等の接地)ちょう架用線やケーブル金属被覆へのD種接地
およびPASに付属する避雷器(LA)へのA種接地(10Ω以下)が規定されている。
造営物や植物との離隔距離
【根拠】 電技解釈 第71条(低高圧架空電線と建造物との接近) / 第78条(植物との接近)記事内の表にある離隔距離(上方2m・1m、側方1.2m・0.4mなど)や
風などで植物に接触しないよう施設する旨が明記されている。
引込先の造営物に対する制限の免除も第117条等に記載されている。

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