目次
小規模事業用工作物とは
令和5年3月20日より電気事業法施工規則第48条が一部変更になった。
- 小規模な太陽光発電設備(10kW以上~50kW未満)
- 風力発電設備(20kW未満)
太陽光発電に関しては以前は50kW未満までは技術基準適合維持義務の対象外であり、一般電気工作物扱いだったが、技術基準適合維持義務の対象となった。
https://www.kyocera.co.jp/solar/support/topics/r5-hoankisei/
引用:KYOCERA JAPAN 2023年に変わる太陽光発電に関する保安規制の変更点とは
追加となった義務 ①(基礎情報届出が新設され義務化)
基礎情報届出の制度が新設され、基礎情報の届出が義務となった。
- 既設の設備(FIT 認定を受けている設備は除く)についても施行から6 月以内までに届出が必要となった。以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求めらる。
- 基礎情報の項目に変更があった場合
- 小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)
主な届け出事項
https://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/syoukibo/index.html
引用:中部近畿産業保安監督部 より
追加となった義務②(使用前自己確認の対象が拡大され義務化)
- 使用前自己確認の対象が拡大され、一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も、使用前自己確認が義務となった。
- 既設の設備は対象外だが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められる。
参考資料
基礎情報届↓ 中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページより
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/taiyoko/kisozyoho.html
FIT認定について↓ 楽エネ 「太陽光発電の設備認定!改正FIT法での新しい「事業計画認定」とは?」
https://rakuene-shop.jp/columns/2224/
使用前自己確認について↓
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/shiyoumaekensakaisyaku.pdf
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