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電気管理技術者と電気主任技術者の違いについての備忘録

目次

電気管理技術者と電気主任技術者の違い

電気事業法第43条の第1項、第3項より
事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるため
電気主任技術者を選任しなければいけない
(電気主任技術者の選任義務)。
この選任義務を果たすためには、主任技術者を「選任する」か「外部委託する」必要がある。

選任する形態

原則として「自社従業員で常時勤務している有資格者」を選任する(自社選任)。
常時勤務時間も大まかに決められており、正社員と同等以上の勤務実態 (週40時間が目安) が求められる。
※自社選任は監督する事業場を掛け持ちすることから「専任」とも呼ばれる。

例外として、
外部選任: 事業場に常時勤務している他の従業員を選任する(委託契約に条件あり)
兼任承認: 1人が複数の事業場を兼任する (国に事前申請が必要、事業場数や設備などに条件あり)
選任許可 (許可主任技術者): 常時勤務する電気主任技術者免状の未取得者を選任する (所轄産業保安監督部に事前申請が必要、人・設備に条件あり) も認められている。

そして、これらの形態で働く人たちを「電気主任技術者」という。

外部委託する形態


電気事業法施行規則 (以下、規則) 第52条の第2項には、
● 出力2000kW 未満の発電所 (水力、火力、太陽電池および風力発電所に限る) であって電圧7000V 以下で連系するもの
● 出力1000kW 未満の発電所 (前述以外) であって電圧7000V 以下で連系するもの
7000V 以下で受電する需要設備
● 電圧 600V 以下の配電線路を管理する事業場

の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務 (以下、保安管理業務) を委託する契約を
規則第 52 条の 2 に規定する者 (個人事業者または法人) と締結しているものであって
保安上支障がないものとして経済産業大臣 (一般的には、所轄産業保安監督部長) の承認を受けたものは
電気主任技術者を選任しないことができる、と記載している。
=「外部委託する形態」とは、電気主任技術者を選任せずに選任義務を果たす唯一の方法

現在、全国の自家用電気工作物のほとんどが、保安管理業務を外部委託により実施されている。
そして、前述の設備条件や、規則第 52 条の 2 に規定されている要件を満たし
国の承認を得た個人事業者を「電気管理技術者」という。

ちなみに、電気保安法人の場合は、「保安業務従事者 (または保安業務担当者)」のこと。
条文などによく登場する用語として「電気主任技術者等」という表現があるが
これは「電気主任技術者」「電気管理技術者」「保安業務担当者」の3者を指す。

参考資料

2019年6月号 「特集 独立!電気管理技術者」より一部引用

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