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立ち入り検査の内容と必要書類、指摘事項まとめ

目次

立ち入り検査の概略

電気事業法第107条第4項に基づく立ち入り検査
主に電気保安法人電気管理技術者など、外部委託された者が行う
業務の適正さを確認するために行われるもの。

立ち入り検査の目的

立ち入り検査は、電気事業法第107条全体の目的である公共の安全の確保環境の保全
および電気事業の健全な発達を達成するために行われる。
特に第4項では、外部の専門家に委託された電気工作物の保安管理業務が適切に実施されているか
自主保安体制が機能しているかを確認することを目的とする。

電気事業法第107条第4項
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、
その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

立ち入り検査の対象となる者

自家用電気工作物の保安管理業務の委託を受けた者(電気保安法人や電気管理技術者など)が主な対象となる。

検査権限と実施者

  • 根拠: 電気事業法第107条第4項
  • 権限者: 経済産業大臣または産業保安監督部長
  • 実施者: 経済産業省の職員または独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の職員

検査の内容と範囲

立ち入り検査では、保安管理業務の委託を受けた者の事務所や事業場に立ち入り
以下の事項について検査が行われる。

業務の実施状況

  • 受託した保安管理業務が、法令や契約、保安規程等に従って適切に実施されているか。
  • 巡視・点検・測定の記録整備基準などが適切に作成・保存されているか。
  • 電気工作物の技術基準適合性を確保するための指導・助言が適切に行われているか。

帳簿、書類その他の物件の検査

  • 業務に関する帳簿、書類(点検記録、報告書など)、その他の物件が確認される。

使用設備・機器の検査

業務に使用される測定器や工具などの校正状況や管理状況。

    現地需要家へ送付される通知内容(原書一部改)

    電気主任技術者は立ち会いをお願いします。
    また、電気主任技術者を外部委託されている場合は
    設置者の方も立ち会いをお願い致します。
    (検査の結果、確認事項があれば、立ち会い者の方に署名をお願いすることとなります。)

    必要書類・図面

    単線結線図
    ② 受電用遮断器の遮断容量計算値及び B 種接地抵抗計算値
    ③ 主要設備の配置の状況を明示した構内図
    保安規程
    ⑤ 保安規程に基づく巡視・点検・測定の記録
    ⑥ 屋内配線図
    ⑦ 設備台帳
    ⑧ 電気事業法に基づく申請・届出書類の控え等
    ⑨ 電気保安法人及び電気管理技術者に委託している場合は、立入検査実施時における換算点数合計値
    ⑩ 電気保安法人及び電気管理技術者に委託している場合で低圧電路絶縁監視装置を有する事業場については、警報発生時の記録
    ⑪ 最大電力、設備容量のわかる資料
    ⑫ その他必要と思われる書類

    検査日の変更を必要とされる場合、その他、当日の検査時間や内容の詳細に関するお問い合わせは通知書記載の検査官までご連絡をお願いします。

    現地立ち入り検査時の電力安全課の証言

    ●立ち入り検査は年間50件程度

    ●通達から3か月程度の猶予がある。

    特高や高圧の選任現場が優先されている。
    外部保安の場合、直近で波及事故に起こした現場で立ち入りを行うようにしているとのこと

    ●立ち入りでは、必要書類の確認や
    実際の低圧分電盤への案内(保安業務従事者が把握・点検しているかどうかの確認)

    ●漏電の記録はどのようにしているか(絶監設置している現場の場合、データまでは要求はされないが準備していた方が良い)

    指摘事項の具体例

    接地工事不適切

    接地工事不適切には
    接地未施工」、「接地抵抗値が不適切(過大)」等があり
    漏電による感電や火災を防止するためには適切な接地が必要となる。
    特に屋外など、水気のある場所に機器を設置する場合は
    確実な接地工事漏電遮断器の取付で、感電災害の恐れがないように考慮する必要がある。

    絶縁不良

    絶縁不良になると漏電を生じ
    感電や火災等の原因となる。

    技術基準に適合した絶縁抵抗値の維持に努めるとともに
    電線接続部は劣化の恐れがない確実な絶縁処理を行うこと。

    小動物の侵入


    ネズミのような小動物は小さな穴からも侵入し
    充電部の接触によって停電や波及事故の原因となる

    保安規程不遵守

    点検頻度が守られていないと適切な設備の維持管理ができない。
    設備の不備は感電や停電、それに伴う波及事故の原因となる。
    停電点検による清掃等で適切な設備の維持管理に努めること。

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    日本電気保安協会 関東支部 みなさんご存じですか? 電気事業法&立入検査!!! より引用

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